ミャンマーを買う (Buy Myanmar)

 

 

 

 

 

 

 

 

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Investment

外国投資政策

海外からの直接投資に対するミャンマーの政策は、経済全般の再構築および開発政策の一環として位置づけられています。外資政策の要点は、次の通りです。

ミャンマー連邦外国投資法 ( FIL )の制定目的

外国投資法を管轄する政府機関となるミャンマー投資委員会( Myanmar Investment Commission: MIC )は、投資案件の第一次認可機関となっています。

投資形態

外国投資の形態は、100%外資資本、あるいは合弁企業(ミャンマー国民、民間企業、協同組合または国有企業をパートナーとする合弁企業)の、いずれか形態を取ることができます。ただし、合弁企業の場合、外資は全株式の 35% 以上を保有しなければなりません。

最低資本金

外国投資法の適用を受ける場合、外資による最低資本金は次の通りです。

外資の参入可能分野

外国投資法では、ほぼ全ての産業分野への外資参入が認められています。外国資本法及び優遇処置が適用される産業分野については、ミャンマー投資委員会より奨励される分野としてリストが示されています。リストに記載されていない事業活動については個別に審査されます。

優遇措置

外国投資法に基づいて事業を行う企業には、全て 30 %の一律税率が適用されますが、事業開始から3 年間は、法人所得税が免除されます。国家に有益と認められる場合には、さらに一定期間の免税または減税の措置が与えられます。

さらに、 ミャンマー投資委員会により、以下の優遇処置が認められています。

外貨を移転する権利

導入された外国資本については、以下を移転することができる。

保証

外国投資法に基づき事業を行う企業は、国有化されないこと、および収用を受けないことについて国家から保証されます。

外国投資の申請手続き

外国投資を行う場合には、所定の書式による投資計画書をミャンマー投資委員会に提出します。

この計画書には、以下のものを必要書類として添付します。

1. 財務上の信用力を立証する書類(最新の監査済みの決算報告書など)
2. 銀行による取引を信用する証明証
3. 申請プロジェクトの経済的妥当性に関する次の事項などを示す詳細な計画書 4. 100 %外資企業の場合は、関係省庁が定める組織と締結するべき契約の草案
5. 合弁企業の場合、会社基本定款および付属定款の草案、ならびに外国企業とミャ      ンマー側のパートナーとの間で締結するべき契約の草案
6. 有限責任会社の形態を取る合弁企業の場合、 会社基本定款および付属定款の草案      、ならびに外国企業とミャンマー企業の間で締結するべき契約の草案
7. ミャンマー連邦外国投資法第 10 章第21 条に定められた租税の減免処置申請書類